私たちの活動
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活動紹介
「虹と緑の500人リスト運動」は1998年、自治体議員と市民の集まり
として発足しました。虹は、多様性と個性を尊重した連携と協働を表し、
緑は、環境と共存した経済社会への転換を表します。そして「地域から
政治を変える」ことを掲げました。日本の民主主義を成熟へと導き、
政治を市民の手に取り戻すために、最も身近な政府である地方自治体
の議会に自分たちの代表を送り出すことで、日本の政治を地方から変え
ていくことを目指したものです。
99年の統一地方選挙後には「虹と緑・地方自治政策情報センター」を
設立し、政策研究会を全国各地で開催し、機関誌を発行するなど、積
極的な政策提言活動を行ってきました。
2003年の統一地方選挙では、私たちの基本的な考えを示した
「オープンテキスト」をまとめ、さらに新しい仲間を増やすための
「選挙マニュアル」を発行しました。
そして2004年の参議院選挙では「みどりの会議」に協力して、国政
選挙に初めて全国的に取り組みました。その後発足した「みどりのテー
ブル」とも連携して政治を変える取り組みを続けています。
また2005年2月には京都で「アジア太平洋みどりの京都会議2005」を
多くの人々ともに開催し、「アジア・太平洋グリーンズ・ネットワーク」
の発足を確認しました。
世界各地の「緑の党」と連携するアジア・太平洋地域での動きが本格的
に始まりました。
そして今、私たちは、2007年の統一地方選挙にむけて「なくそう!
議員特権 つながろう! みどり・共生・平和の市民派議員 キャンペーン
2007」に全力で取り組みました。
2007年度は年二回の全国研究集会や年数回の国会での勉強会など
を行っています。くわしくはイベントコーナーをご覧下さい。
(2007.12)
規約
虹と緑の500人リスト運動・規約 [2003-8-24改正]
第1条(名称)
この会の名称を「虹と緑の500人リスト運動」とする。
略称を「虹と緑」とし、なお、英語名称として「Rainbow and Greens」と記す。
第2条(事務所)
「虹と緑」は、1ヵ所の主たる事務所と複数の従たる事務所を置く。
第3条(目的)
「虹と緑」は、地方から政治を変革することを目的とする。
なお、具体的指針として総会において「オープンテキスト」を設定する。
第4条(事業)
虹と緑は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 市民や新しい社会運動の諸団体と連帯、共同した自治体での政治改革の推進
2. 政策研究、政策形成、情報収集・提供、出版などの事業
3. 国内外の関係団体・機関との情報交換、協力、連携
4. その他会の目的を達成するために必要な事業
第5条(会員)
(1)第3条の「虹と緑」の運動目的に賛同するものは、国籍、年齢、職業、性別を
問わず「虹と緑」の会員となることができる。
(2)「虹と緑」に加入を希望するものは第9条に定めるブロックのいずれか一つに
加入を申請し、その承認を得なければならない。
(3)会員は、「虹と緑」の定める会費を負担する。会員の種類と会費について総会
で定める。
(4)会員は自主的な活動を保障され、特定の活動を強制されない。
(5)会員は他の団体や政党との重複加入を認められる。
第6条(会計年度)
(1)「虹と緑」の会計年度は毎年8月1日から一年間とする。
(2)「虹と緑」は、会計年度毎に会費を会員より徴収する。
第7条(総会)
(1)総会は、「虹と緑」の最高意志決定機関である。
(2)総会は、毎会計年度中1回以上開催しなければならない。
(3)総会は、次の各号に該当する場合に全国共同代表が招集する。
1. 全国代表者会議の決定があった場合
2. 3つ以上のブロックの要求があった場合
3. 3分の1以上の会員の要求があった場合
(4)総会は、会員の過半数の出席によって成立する。
ただし、委任状の提出はこれを出席とみなす。
(5)総会は、次の各号に定める場合を除き、出席者の過半数の賛成を得て会の運営
と活動について決定することができる。
1. 本規約の制定ならびに改廃に関する事項
2. 統一行動や声明等に関する事項
(6)次の各号に定める事項は、総会に付議しなければならない。
1. 本規約の制定ならびに改廃に関する事項
2. 活動の報告と予算ならびに決算、および会費に関する事項
3. スポークスパーソン、運営委員、政策情報センター代表などの
選出・解任に関する事項
4. 全国代表者会議で総会に付議する事が決定された事項
5. 総会出席者の5分の1の賛成を得た事項
6. オープンテキストに関する事項
(7)総会を開催する事が出来ないとき、総会が成立要件を満たさなかったときは、
6ヶ月以内の早い時期に次の総会の開催を定めた上で、それまでの運営と活動につい
て全国代表者会議の全員一致により決定することができる。
第8条(統一行動や声明等)
(1)統一行動や声明等は次の各号に該当する場合に実施することが出来る
1. 総会においては出席者の4分の3以上の賛成があった場合
2. 全国代表者会議においては出席者の10分の9以上の賛成があった場合
3. 各ブロック、各プロジェクトは、統一行動や声明等に関しての発議権を有する
(2)統一行動や声明等は、前項に定める手続きに関わらず会員の充分な議論と反対
意見の留保を保障した上で、これを実施しなければならない。
第9条(ブロック)
(1)「虹と緑」は、別表に定める9つのブロックを活動の基本的な単位とする。
(2)ブロックは、原則として男女同数で構成される複数のブロック代表者を置く。
(3)ブロックは、この規約に定める事を除き自主的な規約を設けることができる。
第10条(全国代表者会議)
(1)「虹と緑」に全国代表者会議を置く。
(2)全国代表者会議は、総会に付議しなければならない事項を除き、
「虹と緑」の全体的な運営と活動に関する決定をする。
(3)全国代表者会議は、次の各号に該当する者により構成する。
1. 各ブロックの代表者
2. 全国共同代表(スポークスパーソン)
3. 運営委員
4. 政策情報センター代表
(4)全国代表者会議は、次の各号に該当する場合に事務局長が召集する。
1. 全国代表者会議を構成する会員のうち5分の1以上の要求があった場合
2. ブロックのうち2つ以上の要求があった場合
3. 会員のうち10分の1以上の要求があった場合
4. その他、事務局長が必要と認めた場合
(5)全国代表者会議は、本条第(3)項に定める会員のうち過半数の出席をもって成
立する。
ただし、代理人出席や委任状の提出があった場合はこれを出席とみなす。
(6)全国代表者会議は、次に定める場合を除き、出席者の過半数の賛成を得て「虹
と緑」の運営と活動について決定することが出来る。
1. 総会の議決事項
2. 統一行動や声明等に関する事項
(7)全ての会員は、全国代表者会議に出席し意見を述べる権利を有する。
ただし、表決権を有する者は本条第(3)項に定める者と、その者の委任を受けた
者である。
第11条(監査委員)
(1)「虹と緑」に監査委員を若干名置く。
(2)監査委員は全国代表者会議が会員の中より任命する
(3)監査委員は財産および会計の状況を監査する。
(4)監査委員の任期は1年を越えてはならない。
また、同一人を連続して監査委員に任命してはならない。
第12条(運営委員会)
(1)「虹と緑」に運営委員会を置く。
(2)運営委員会は、全国共同代表、政策情報センター代表、
総会で選出される若干名の運営委員によって構成される。
(3)運営委員会に事務局長および必要な担当を置く。
(4)事務局長は運営委員会の招集を行う。
(5)運営委員会は日常の組織活動を担当する。
(6)運営委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第13条(全国共同代表=スポークスパーソン)
(1)「虹と緑」に複数の全国共同代表を置く。
(2)全国共同代表は、男女同数で構成し、その任期は1年とする。ただし再任を妨げ
ない。
(3)全国共同代表は総会によって指名される。
第14条(地方自治政策情報センター)
(1)「虹と緑」に地方自治政策情報センターを置く。
(2)地方自治政策情報センターは代表とスタッフで構成する。
(3)地方自治政策情報センターは主に、地方自治に関わる政策の研究を任務とする。
(4)地方自治政策情報センター代表は総会で指名する。
(5)地方自治政策情報センターはプロジェクト・チームの活動を調整し推進する。
(6)地方自治政策情報センターにアドバイザーを置く。
アドバイザーは、専門的知識や技能をもち、
地方自治政策情報センターの設置目的に賛同する個人である。
(7)アドバイザーは、会員2名の推薦によって依頼し、本人の承諾を得て登録する。
(8)アドバイザーは、専門知識や技能を、地方自治政策情報センターの事業に提供
する。
(9)地方政策情報センターの会計は独立採算制とする。
第15条(プロジェクト・チーム)
(1)「虹と緑」にプロジェクト・チームを置く。
(2)プロジェクト・チームは、情報収集、政策研究・形成などを目的とする自主的
組織である。
(3)会員は全てのプロジェクト・チームに参加することができる。
第16条(アクションチーム)
(1)「虹と緑」アクションチームを置くことができる。
(2)アクションチームは、オープンテキストの理念に則り、
運動的アクションを起こすことを目的とする自主的組織である。
(3)会員は全てのアクションチームに参加することができる。
(4)アクションチームは運営委員会の承諾を得て設置することができる。
第17条(異議申し立て=レファレンダム)
(1)総会や全国代表者会議での決定など、「虹と緑」の運営や活動について10%以
上の会員の署名による異議申し立てがあった場合、適当な方法で決定の再確認がなさ
れなくてはならない。
(2)前項の場合、原則として事務局長は2ヶ月以内に会員による投票を実施しなけ
ればならない。
第18条(会員発議=会員イニシャティブ)
(1)会員は、「虹と緑」が取り組むべき課題について、全国代表者会議、運営委員
会、ブロックに対して自由に発議する権利を有している。全国代表者会議、運営委員
会、総会、ブロックの場では、会員からの発議を真摯に検討しなくてはならない。
(2)20%以上の会員の署名による請求があった場合、事務局長は2ヶ月以内に会員
による投票を実施しなければならない。
第19条(本規約の制定、改廃)
本規約は、総会の出席者の3分の2以上の賛成を得て制定し、改正し、または廃止す
る事が出来る。
付則(施行期日)
この規約は西暦2000年(平成12年)9月1日に施行する。
付則(2003年8月24日改正)この規約は改正の日から施行する。
【別表】ブロック(第9条関係)
北海道ブロック
北海道
東北ブロック
青森県、秋田県、岩手県、福島県、宮城県、山形県
関東ブロック
茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、栃木県、山梨県
北陸信越ブロック
石川県、富山県、福井県、新潟県、長野県
東海ブロック
愛知県、静岡県、岐阜県、三重県
関西ブロック
滋賀県、京都府、兵庫県、大阪府、奈良県、和歌山県
中国ブロック
岡山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県
四国ブロック
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄ブロック
大分県、鹿児島県、熊本県、佐賀県、長崎県、福岡県、宮崎県、沖縄県
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