| 要望書に対する静岡県からの回答 |
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【静岡県からの回答】
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平成14年3月15日
政策ネット・虹と緑・静岡県 様
情報公開とプライバシー保護を進める三島市民の会 様
情報公開とプライバシーを考える市民の会 様
虹と緑の静岡市民フォーラム 様
賛同団体 住民基本台帳法を考える県民の会・準備会 様
静岡県総務部市町村行政室長
住民基本台帳ネットワークシステムに関する要望書について(回答)
平成14年2月27日付けで提出がありました標記要望書につきまして、下記のとおり回答いたします。
なお、住民基本台帳ネットワークシシステムは、住民生活の向上や負担軽減のみを目的としたものであり、また、個人情報保護には万全を期すこととしておりますので、よろしく御理解賜りますようお願いします。
記
1 総務省への反対申し入れ
「法律施行もしないうちから利用対象の拡大をはかる総務省に反対の申し入れを行うこと。」
回答:
利用対象の拡大については、申請・届出等の際における住民票添付を省略できる対象の拡大ということであり、住民の利便性の向上等に資すること以外の意図は全く無いものであるため、総務省の反対の申し入れを行うことは考えておりませんが、そうした要望があった旨はお伝えします。
2 ネットへの参加中止
「国民総背番号制に道を開くことがますます明らかになっている住民基本台帳ネットワークへの参加を中止すること。」
回答:
住民基本台帳法(以下「住基法」)に規定された事務を、地方公共団体が執行していくためには、住民基本台帳ネットワークシステムへの全団体の参加が不可欠であり、参加中止は困難です。
また、そもそも住民基本台帳ネットワークシステムは、本人確認のための限られた情報(住所、氏名、性別、生年月日、住民票コード及び変更日等の付随情報)のみを、法律及び条例に定められた事務の遂行に必要な場合に限って送信するものであり、あらゆる個人情報を国家が一元的に収集・管理するという「国民総背番号制」とは、全くことなるものと考えています。
3 8月実施の延期
「中止することが出来ないのであれば、少なくとも、個人情報保護法の制定もされてない、県の条例制定もされていない、まして県民にこのネットワークこのシステムの是非に関する情報提供も十分でない形での8月実施は延期すること。」
回答:
住民基本台帳ネットワークスシステムの第一次施行につきましては、平成13年12月28日公布された「住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」により、平成14年8月5日からと定められており、静岡県の判断でこれを延期することはできないものと考えます。
4 県民参加の公聴会の開催
「このシステムの是非に関して県民参加の公聴会を開催し県民の声を反映すること。」
回答:
このシステムの是非については、国において数年にわたり検討内容を公表し、幅広く意見を伺った上で、国会における十分な審議を経て決定されたものであるため、現段階に至っての公聴会の実施は考えておりませんが、今後とも、市町村とも連携を図り、このシステムについて県民の皆様に周知していきたいと考えています。
5@ 県個人情報保護条例への調査権等の規定措置又は杉並区条例類似の制定
「これから作られる静岡県個人情報保護条例にオンライン問題に対しての自己情報コントロール権をもとにした不適正利用への調査権や情報提供中止などの条項を盛り込むこと、或は杉並区のように住民基本台帳関連独自条例を策定すること。
回答:
住民基本台帳ネットワークシステムにつきましては、住基法で本人確認情報の開示請求権や訂正請求権についても規定しております。
また、不適正利用に対しましても、今後総務省が告示する住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策基準に基づき、十分な対策を講じていくことにより対応していきたいと考えています。
5A システムコストのベネフィット計算
「国は、このシステムのコストとして立ち上げ経費の400億、ランニングコスト200億、これに対してのベネフィットとして行政側240億、住民側270億円を公表しているが、静岡県としてのこのコスト・ベネフィット計算を検証されているのか、そして、その国の根拠をあきらかにすること。
更に、新年度予算の県のサーバー維持費3200万円、県内ネットワーク維持費9500万、指定情報センター委託費9900万円は上記コストのなかに含まれるものなのか、県内ベネフィットは、そのくらいであるのかあきらかにすること。」
回答:
システム導入の決定権限が県にあったわけではないため、コスト・ベネフィットの検証を行う立場にありませんが、県内のコストは国のコスト計算の中に含まれていると承知しています。
5B 住民票の広域交付時等において記録も履歴も残らないことの技術的根拠
「このシステムにおいて、国に提供される本人情報は、履歴や情報自身が国に記録として残り、住民票の広域交付や転出入に関しては、専用線を使うので、記録も履歴も残らないという技術的根拠を説明すること。」
回答:
広域交付における住民票情報、転出入における転出証明情報、転入通知情報の交換は、専用の交換装置を介した当該市町村間の通信であり、都道府県サーバ、全国センターサーバを経由しないことから、県や全国センターに記録も履歴も残りません。
5C 指定情報処理機関への委託不実施
「静岡県は、指定情報センターに業務の委託を行わず独自処理の検討を行うこと。」
回答:
住民基本台帳ネットワークシステムは、全国の都道府県及び市町村が連携・協力して構築するシステムですが、都道府県の事務のうち一定のものについては、都道府県が相互に調整しながら個別に行うよりも、専門技術を有する者に集中させて行わせる方が、事務の効率性や正確性の観点から望ましいと考えられます。
こうしたことから、その本人確認情報処理事務の一部を行うため総務大臣により指定される「指定情報処理機関」の設置と同機関への都道府県知事の委任制度が、住基法に設けられており、全都道府県知事が委任しております。
5D 本人確認情報提供先の限定
「静岡県が保有することになる本人確認情報は、住民基本台帳法別表10省庁93事務以外に提供しないこと。とりわけ重大な人権侵害につながる可能性を含む公安委員会への情報提供をおこなわないこと。」
回答:
住基法上、知事は法別表に定める国の機関等が法別表に掲げる事務処理に関し、住民の住居関係の確認のための求めがあったときは本人確認情報を提供することとされています。
現在、法別表に定められているのは10省庁93事務であり、現状においてはこれら以外への提供を行うことはありませんが、今後、法別表の改正や条例により提供先や事務が追加された場合には、それらについても求めがあれば本人確認情報を提供しないということはできないものです。
5E 個人データファイル存在未公表機関への本人確認情報の不提供
「行政機関の保有する電子計算機に関わる個人情報の保護に関する法律」に基づいて個人データファイルの存在を公表していない機関に対しての、本人確認情報を提供しないこと。」
回答:
住基法上、知事は法別表に定める国の機関等が法別表に掲げる事務処理に関し、住民の住居関係の確認のための求めがあったときは本人確認情報を提供することとされていることから、法別表に定める国の機関等であれば、そのうちの特定の機関に対してのみ本人確認情報を提供しないということはできないものです。
5F 本人確認情報提供案内の県民への周知
「本人確認情報を提供する場合、適用する事務およびその内容を事前に県民に周知すること。また、提供がなされた場合、どのような事務に、どのような内容を提供したのか、報告書を作成し、定期的に県民に公表すること。」
回答:
法別表に定める国の機関への本人確認情報の提供につきましては、適用事務について広報に努めるほか、毎年少なくとも1回、提供先、提供年月、提供件数、提供方法について報告書を作成し、公表することとしています。」
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