| 住民基本台帳ネットワークシステムの問題について |
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【重松朋宏さん(東京・国立市議)からのメッセージ】
国民総背番号制につながる恐れのある住民基本台帳ネットワークが今年8月より始まりますが、国は早くも個人情報利用の対象を拡大しようとしています。ものすごいスピードで進む電子政府(自治体ネットワーク)化と、官・民をあげてのICカードの拡大とあわせ、ひとり一つの番号であらゆる個人情報が本人の手の届かないところで蓄積・管理・利用される「国民総背番号制」の完成まであと一歩、というところまできました。
この問題で杉並区と国立市が総務省に懸念を表明しているとの記事が毎日新聞一面に載っていましたので、お知らせします。
3月議会が始まる時期ですが、皆さんの地域の地方議会でも、杉並型住基ネット条例制定とあわせて、国が一方的なやり方を問題視する首長・担当者の答弁を引き出してください。
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事 務 連 絡
平成14年2月7日
東京都総務局行政部
振興企画課長 様
住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供又は利用事務の追加について
このことについて、別紙のとおり要望いたします。
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住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の構築 に際しては、国民総背番号制につながるとか、国は法律改正をして本人確認情
報の利用範囲を拡大するのではないか、といった指摘を議会審議等で常に受け てきた。こうした状況にあって、第一次稼動時期の平成14年8月5日を待たず
に利用拡大の法案が提出されることについては、国立市としては個人情報保護 の観点から容認いたしかねる。
また、電子政府実現の前提条件とされている、個人認証システムにおける住 基ネットの本人確認情報の利用は、秘密鍵を付与するときの一度のみとするシ
ステムが可能と認識しており、このために本人確認情報の利用範囲を拡大した いとする国の方針は、この点においても容認できない。
国の本人確認情報の利用及び提供は法律で規程され制限されているので、国 民総背番号制でもないし、利用範囲拡大の制限は担保されているとする国の説
明を、議会、住民に伝えてきた地方自治体を窮地に陥れるものである。 国に あっては、住民基本台帳法改正時に衆議院において議員修正の上、付加された、
個人情報保護基本法を早期に成立させ、また、セキュリティ基準及び都道府県 及び市区町村のセキュリティ規定案を早期に提示し、住基ネットにおける個人
情報保護への国民の信頼を、より確固としたものにされるよう要望する。
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平成14年2月7日
「住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供又は利用事務の追加について」 の杉並区の意見
杉並区としては、住民基本台帳ネットワークシステムにつきましては、本人確認情 報の利用範囲が安易に拡大されることは、将来、国民総背番号制につながっていくの
ではないかと危惧しているところでございます。
住民基本台帳法改正法がいまだ施行されていない現時点で、しかも、行政機関等が 収集した個人情報に係る保護法の法整備が全く不十分ななかで、早くも法別表の改正
が計画されていることを知って、大きな驚きと同時に、大変遺憾なことであると存じ ておりますので、今回の住民基本台帳法別表を改正し本人確認情報を提供又は利用で
きる事務の追加については、自治体の意見等を充分聴取し、慎重に検討されるよう強 く要望いたします。
【「虹と緑・静岡県」による静岡県知事への要望書】
静岡県知事・石川嘉延様 2002・2・27
政策ネット・虹と緑・静岡県(代表 松谷 清)
情報公開とプライバシー保護を進める三島市民の会(代表 原 康裕)
情報公開とプライバシーを考える市民の会(代表 西脇征嘉)
虹と緑の静岡市民フォーラム(事務局長 佐藤慎也)
賛同団体 住民基本台帳法を考える県民の会・準備会(呼びかけ人 清川紘二)
静岡市鷹匠3−3−1井口ビル3階
054−209−5677(電話)
054−209−5671(FAX)
住民基本台帳ネットワークシステムに関する要望書
2002年8月住民基本台帳のネットワークシステムがオンライン化しようとしています。これは1999年の住民基本台帳法の改正に基づくものですが、都道府県が運用主体になっています。
既に静岡県では、県といくつかの市町村において、昨年の10月から全国に先駆けて運用の実験県に選定され、具体的なシステムの稼動が行われています。このネットワークシステムは、電子政府化とICカードの拡大とあわせ、住民の利便性の向上と行政効率が大義名分として謳われています。しかし、実際には、国民に11桁の番号を付け、様々な個人情報を本人の知らないところで蓄積・管理・利用する国民総背番号制のはじまりとして、多くの市民・学識経験者・ジャーナリストから不安をもたれているところです。
そうした矢先に、先般、マスコミでも報道されているように、総務省が当初の10省庁93事務への利用から、まだ法律の施行もされないうちから早くも11省庁153事務に利用対象を広げようとしていることが明らかになりました。今後、このネットワークシステムがその利用範囲をどんどん広げ、民間利用も含め他の目的に利用されていく危険性のあることが早くも証明されつつあるわけです。この利用対象の拡大に対して東京都杉並区や国立市では、2月7日付で、総務省に抗議の申し入れを行っています。
そもそも、この法律の制定時、そうした心配があったからこそ、「法律の施行に当たって政府は個人情報保護に万全を期すために、速やかに所要の措置を講ずる」が付記されました。その措置とは、ひとつは、個人情報保護法案であったわけですが、民間事業者に一律に罰則を含む規制をするもので表現の自由等を過度に制約するとして国会では継続審査になっています。また、総務省のまとめた「行政機関等の個人情報保護に関する法制の充実強化について」報告は、極めて規制のゆるい内容になっています。いずれも「所要の措置」とは言いがたいものです。
だからこそ、自治体の側から東京都杉並区のように「不適正利用等により区民の基本的人権が侵害されると判断した時には、必要な措置を取る」などの自治体としての主体的な条例制定を行わざるを得ないわけです。この2月・3月の予算議会や6月の議会で杉並区のような条例制定あるいは個人情報保護条例の住民基本台帳関係に関しての修正条項を加える動きが全国各地で広がろうとしています。更に、日本弁護士連合会は、このネットワークシステムの廃止を求めています。日弁連の全国自治体アンケートに119の自治体の首長が今後の進行に反対を表明しています。
静岡県では、74市町村の中で、個人情報保護条例を策定している自治体は、2001年4月1日現在、11市3町で、電子個人情報関係のみの保護条例を含めても15市25町1村です。現段階において、国でも基礎自治体でも十分なプライバシー保護の体制も出来ておらず、また、広く県民に対して国民総背番号にもつながる懸念のあるこのオンライン化の是非判断の情報提供も十分に行われない形での8月実施は大変大きな不安と課題を抱えています。
以下の項目について申し入れ致しますので、3月15日までに文書にてご回答くださるようお願い申し上げます。
1、法律施行もしないうちからの利用対象の拡大をはかる総務省に反対の申し入れをおこなうこと。
2、国民総背番号制に道を開くことがますます明らかになっている住民基本台帳ネットワークシステムへの参加を中止すること。
3、中止することが出来ないのであれば、少なくも、個人情報保護法の制定もされていない、県の条例制定もされていない、ましてや県民にこのネットワークこのシステムの是非に関する情報提供も十分でない形での8月実施は延期すること。
4、このシステムの是非に関して県民参加の公聴会を開催し県民の声を反映すること。
5、中止・延期がどうしても無理と言うのであれば、以下の点についての措置を取っていただきたい。
@これから作られる静岡県個人情報保護条例にオンライン問題に対しての自己情報コントロール権をもとにした不適正利用への調査権や情報提供中止などの条項を盛り込むこと、或は杉並区のように住民基本台帳関連独自条例を策定すること。
A国は、このシステムのコストとして立ち上げ経費400億、ランニングコスト200億円、これに対してのべネフィットとして行政側240億、住民側270億円を公表しているが、静岡県としてのこのコスト・ベネフィット計算を検証されているのか、そして、その国の根拠をあきらかにすること。
更に、新年度予算の県のサーバー維持費3200万、県内ネットワーク維持費9500万、指定情報センター委託費9900万円は上記のコストのなかに含まれるものなのか、静岡県内ベネフィットは、どのくらいであるのかあきらかにすること。
Bこのシステムにおいて、国に提供される本人情報は、履歴や情報自身が国に記録として残り、住民票の広域交付や転出入に関しては、専用線を使うので、記録も履歴も残らないという技術的根拠を説明すること。
C静岡県は、指定情報センターに業務の委託は行わず独自処理の検討を行うこと。
D静岡県が保有することになる本人確認情報は、住民基本台帳法別表10省庁93事務以外に提供しないこと。とりわけ重大な人権侵害につながる可能性を含む公安委員会への情報提供をおこなわないこと。
E「行政機関の保有する電子計算機に関わる個人情報の保護に関する法律」に基づいて個人データファイルの存在を公表していない機関に対しての、本人確認情報を提供しないこと。
F本人確認情報を提供する場合、適用する事務およびその内容を事前に県民に周知すること。また、提供がなされた場合、どのような事務に、どのような内容を提供したのか、報告書を作成し、定期的に県民に公表すること。
G住民基本台帳カードの利用を市町村に奨励しないこと。
H作られることが義務付けられている本人確認情報保護審議会は、情報公開・個人情報審議会とは別の機関とし、公募委員を参加させること。
以上
静岡県からの回答はこちら(2002年3月15日付)
総務省への申し入れの内容はこちら
関連情報
[行政機関個人情報保護法案(全文)]
http://www.mainichi.co.jp/digital/zenbun/kojinjouhou/01.html
「行政機関の個人情報保護 法案の全文明らかに」(毎日新聞 2002年3月7日)
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200203/07-1.html
住基ネット全国センターホームページ
http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/rpo/juki-net_top.htm
電子自治体情報
http://www.jj-souko.com/elocalgov/
総務省
http://www.soumu.go.jp/
【お問い合せ】
虹と緑の500人リスト運動事務局
〒420-0839 静岡市鷹匠3-3-1井口ビル3F 地球ハウス
TEL 054-209-5670 FAX 054-209-5671
nijimidori-jimu@po4.across.or.jp |
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